会社設立に関するアドバイスです!
今日の言葉:売り買いは腹八分。
定款変更したときの定款の様式
定款(設立時の定款)のときは、発起人が押印するなどの様式があります。その後、所定の手続きによって定款を変更した場合、定款の様式には何か決まりがあるのでしょうか。定款変更の議事録には役員が押印するとして、定款....
定款の発起人
たびたび質問させて頂いてますが、有限会社から株式会社に組織変更のため定款を作成中ですが、定款の最後に、発起人と記載していますが、組織変更でも「発起人」で良いのでしょうか?草案では付則の部分で「発起人の氏名....
役員辞任の時の定款
登記などは終わったのですがこういう場合は会社の定款はどうしたらよいでしょうか?役員が辞めてので定款に記載がある社員の一人が辞めています。こういう場合は会社としてどういう状態にして定款をほかんしておけばよ....
決算中の役員報酬の決議について
決算中の役員報酬の決議について教えて下さい。私は特例有限会社の社長をしているのですが、昨年の八月から私の独断で仮払いの方法で、毎月50万の収入を得てます。何時までも仮払いではいけないと思い臨時の株主総会(旧社員総会)を開催して、役員報酬の決議をし、この仮払いを役員報酬に振り替えと考えているのですが、法律上問題はないのでしょうか。私の会社では、定款で役員報酬は株主総会(旧社員総会)で決議する事になってます。決算半ばで、臨時の株主総会(旧社員総会)を招集して、役員報酬を決議しても法律上有効なのでしょうか、教えて下さい。また、問題の是非についての法律上条文を会わせて教えて下されば幸いです。宜しくお願いします。
●商号変更の手続き●
●商号変更の手続き●現在以下の内容の手続きを 4月19日に登記変更を予定しております。法務局の相談員の方に教えて頂きながら書類をそろえているのですが、何度が相談しているうちに、不安に思い、相談に乗って下さい【変更内容】①有限会社から株式会社へ変更②資本金300万円から600万円へ変更現在Aさん300万↓Aさん300万+Aさん・Bさん・Cさん各300万増資③役員変更現在 取締役Aさん↓代表取締役Aさん(引き続き)取締役Bさん(新任)取締役Cさん(新任)監査役Dさん(新任)※取締役会設置会社【質問1】登記日に申請しに行って、万が一書類の不備などあったら、登記日が却下されてしまうのでしょうか?4月19日の申請が却下されて、再度書類を提出した日が登記日になってしまうとか・・・・案内状などを刷りなおしになったら大変なので、あせっています。。【質問2】(株主総会を開き1定款変更を決議・2株式会社の役員を決議・3増資を決議)しましたが株主総会の開催日は登記日の4月19日の4週間前の3月25日ですが、問題は無いのでしょうか?登記日から2週間以内に株主総会を変更した方がいいのでは?追徴金など発生するのでは?相談員の方は、大丈夫だと言い張るのですが、他のHPを見ると、2週間以内と書いてありまして・・・・【質問3】就任承諾書と、払い込み証明書の印鑑について代表取締役のみ実印で、他のBCDは実印ではなくていいのでしょうか?【質問4】株主総会のみで、増資を決定していいのでしょうか?株主総会で定款変更(取締役会設置会社)→役員決定→増資 の順番にて議案を載せていますが・・・【質問5】株主総会議事録と、定款を袋とじにして、1冊にしていますが、登記日に提出した後に返却してくれるのでしょうか?それとも、控えが欲しい場合は通常は2部同じものを提出して1部返却されるのでしょうか?以上よろしくお願い致します。
現在開店休業中の有限会社を・・・・
現在開店休業中の有限会社を・・・・相応の資本金額とかを用意するのが困難なため、伯父が全額出資者で現在休眠中(6年ぐらい)の有限会社があるのでこれを譲り受けて株式会社に組織変更して新規事業をしようかと考えたのですがこの会社にちょっと問題があるようなのでお知恵を拝借したくよろしくお願いします。その問題というのは、〇伯父は、友人と二人で会社を運営するつもりで有限会社を設立し、運営を始める矢先にその友人が事故で亡くなり、一人では事業を継続出来ないと判断した伯父は結局一度も営業することなく休業状態になっり、その後伯父は別の会社に就職しました。〇今回の事業立ち上げに際してある方に聞いた話の中で会社を休業する時は税務署に休業届を出さなければいけないと聞いたのですが伯父に聞いたところ一度も法人申告も休業届も一切出していない(出さないといけないことを知らなかった)ようです。(法人の設立は司法書士さんにすべて頼んだそうでその他の事業に必要な諸手続は友人がする事になっていたようで伯父は一応社長ですが只の社員?だったようです。)〇会社は一切の営業行為はしていないので利益はゼロなんですが法人税などが掛かってくるのでしょうか?有限会社を譲り受けた場合、これらの法人税を会社を譲り受ける私が払わなければダメなのでしょうか?(幾らぐらい税金がいるのでしょうか?)〇それとも有限会社から株式会社に組織変更し社名を変えて税務署に新規設立法人として届け出れば前の有限会社の法人税は払わなくてもいいのでしょうか?〇それとも組織変更して株式会社にしても税務署で受け付けてもらえないとかあるのでしょうか?新規事業の取引予定相手から最低3百万ぐらいの資本金がある会社でなければ契約できないと言われており、その場ではそれぐらいの資本金額なら大丈夫ですと言ってしまった手前、何とかしなくてはと焦っております。(今回の伯父の会社のことが頭にあったので・・・・)皆さん、回答をよろしくお願いします。